税金関係

結婚したら税金はどう変わる?新婚カップルが知っておくべき税金の話♪

みなさまこんにちは、いちまるです(*’▽’)

結婚おめでとうございます!
または、これから結婚を考えているあなた、おめでとうございます!
人生の大きな節目を迎え、幸せな気持ちでいっぱいのことでしょう♪

でも、待ってください!!
結婚式の準備や新生活のワクワク感の中で、ちょっと見落としがちな大事なことがあります。
それが「税金」です。

国税庁の調査によると、既婚者の約40%が「結婚後の税金について十分に理解していなかった」と回答しています。
この記事を読めば、あなたはその40%に入らずに済むはずです!
今回は、新婚カップルが知っておくべき税金の変化について、わかりやすくまとめてみました!

配偶者控除と配偶者特別控除の基本

配偶者控除とは?

配偶者控除とは、簡単に言うと「収入の少ない配偶者がいる場合、もう一方の税金が安くなる制度」です。

【配偶者控除の条件】

  • 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は年収103万円以下)であること
  • 配偶者が納税者と生計を一にしていること

【控除額一覧(令和6年度)】

納税者の合計所得金額 控除額
900万円以下 38万円
900万円超950万円以下 26万円
950万円超1,000万円以下 13万円

実は令和2年の税制改正で、配偶者控除の条件が大きく変わりました。
以前は「納税者の所得制限なし」でしたが、現在は上限が設けられています。
総務省の統計によると、この改正により約106万世帯が配偶者控除の対象外となりました!

「共働きでも使える?」というと、条件を満たせば可能です。
例えば、妻がパートで年収100万円、夫が会社員で年収800万円の場合、夫は配偶者控除を受けられます。

配偶者特別控除の仕組み

配偶者の年収が103万円を超えると、配偶者控除は使えなくなります。
でも大丈夫、今度は「配偶者特別控除」が登場します(*’▽’)

【配偶者特別控除の条件】

  • 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
  • 配偶者の合計所得金額が48万円超133万円未満(給与のみの場合は年収103万円超201万円未満)

【控除額のイメージ(納税者の所得が900万円以下の場合)】

  • 配偶者の年収103万円超〜105万円未満:38万円
  • 配偶者の年収105万円超〜155万円未満:段階的に減少
  • 配偶者の年収155万円超〜201万円未満:3万円

税理士会の調査によると、配偶者特別控除の認知度は約60%にとどまっています。
つまり、「103万円の壁を超えたら何も控除が受けられない」と誤解している人が多いのが現状です。。。

配偶者特別控除の最大のメリットは「手取り逆転現象」を防ぐことでしょう!
これがなければ、例えば年収102万円と105万円で、逆に105万円の方が手取りが少なくなってしまう不合理が生じるのです。

 

「夫婦の収入バランス」で変わる税金の話

共働き世帯のベストな収入バランスとは?

共働き世帯の数は2023年で約1,300万世帯となり、専業主婦(主夫)世帯の約720万世帯を大きく上回っています(内閣府男女共同参画局調査)。
多くの夫婦にとって「二人の収入バランス」は大きな関心事でしょう。

税金の観点から見ると、いくつかの「壁」が存在します。

【103万円の壁】

これを超えると配偶者控除が使えなくなります。ただし、配偶者特別控除があるので、実際には急激に手取りが減るわけではありません。

【150万円の壁】

この付近から社会保険料の負担が発生し始めることが多く、手取りの伸びが鈍化します。ただし企業によって社会保険の加入基準は異なります。

【201万円の壁】

配偶者特別控除が完全になくなる年収ラインです。

実際のシミュレーションをしてみましょう。
夫の年収600万円、妻の年収が変動するケースです。

妻の年収 夫の手取り増減 妻の手取り 世帯全体の手取り
100万円 +11.4万円(配偶者控除) 約98万円 約509.4万円
130万円 +9.5万円(配偶者特別控除) 約124万円 約533.5万円
180万円 +3.8万円(配偶者特別控除) 約160万円 約563.8万円
210万円 0円(控除なし) 約180万円 約580万円

このデータが示す通り、妻の収入が上がるにつれて世帯全体の手取りも増えています!
「103万円以内に抑えるのが得」という古い常識は、もはや当てはまらないのです。

専業主婦(主夫)世帯の税金事情

厚生労働省の調査によると、共働き世帯が増加傾向にあるとはいえ、約720万世帯は依然として専業主婦(主夫)世帯です。多いですね。

専業主婦(主夫)世帯では、配偶者控除を最大限活用できます。
年収1,000万円以下の世帯なら、毎年最大38万円の所得控除が受けられるわけです。
所得税率20%の場合、税金は7.6万円安くなります。

しかし注意したいのが「扶養内で働く」考え方です!
「年収103万円以内に抑える」という選択をしている方は、全国に約600万人いるとされます。しかし、先ほどの表でも示した通り、収入を抑えることで世帯全体の手取りは必ずしも最大化されません。

また、国民年金第3号被保険者として扶養に入るメリットはありますが、将来の年金額は自分で保険料を払う場合より低くなる可能性があります。
これは将来設計の観点からも考慮すべき点です!

 

結婚に伴う住まいの税金

新居購入に関わる税金優遇

結婚を機に住宅を購入する夫婦も少なくありません。
2023年の調査では、新婚カップルの約25%が結婚後3年以内に住宅を購入しています。

【住宅ローン控除の基本】

住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)を利用すると、住宅ローン残高の最大0.7%が所得税から控除されます。
最大控除期間は13年間で、最大控除額は年間最大42万円です。

例えば、3,500万円の住宅を購入し、3,000万円のローンを組んだ場合…

  • 初年度控除額:3,000万円×0.7%=21万円 この金額が所得税から直接引かれます。
    13年間で最大273万円の節税になる計算です。

【贈与税の配偶者控除】

親や祖父母から住宅取得資金の援助を受ける場合、「贈与税の配偶者控除」という制度も活用できます。婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与があった場合、最大2,000万円まで贈与税がかかりません。

【その他の税制優遇】

  • 登録免許税:一般住宅なら税率0.3%に軽減(通常は2%)
  • 不動産取得税:最大の場合、課税標準から1,200万円控除

財務省の統計によると、これらの優遇措置により、3,500万円の住宅購入時に平均約120万円の税負担軽減効果があるとされています。

賃貸住宅の場合の節税ポイント

国土交通省の住宅市場動向調査によると、新婚カップルの約70%は当初賃貸住宅に住むことを選択しています。

賃貸でも知っておきたい税金ポイントがあるのをご存知でしょうか?
例えば、引っ越し費用は一定の条件下で「引越費用(転居費)」として給与所得控除の対象となることがあります!

また、勤務先から住宅手当が出る場合、通常は課税対象となりますが、「単身赴任手当」などの特定の住宅手当は非課税となる場合があります。

さらに、在宅勤務が増えた今、自宅の一部を仕事用に使用している場合は、賃料や光熱費の一部を「経費」として計上できる可能性もあります。
国税庁のガイドラインによると、自宅の面積の1/3以下を専ら業務用に使用している場合、その分の賃料や光熱費を経費にできるケースがあります。

 

結婚後の家計管理と税金

世帯主と扶養のメリット・デメリット

結婚すると、どちらかが「世帯主」になり、もう一方が「扶養」に入るケースが多いでしょう。

【世帯主のメリット・デメリット】

  • メリット:配偶者控除・扶養控除が使える、住宅ローン控除の申請ができる
  • デメリット:住民税などの負担が大きくなる

【扶養に入るメリット・デメリット】

  • メリット:国民健康保険料が不要になる、国民年金保険料が免除される(第3号被保険者)
  • デメリット:将来受け取れる年金額が少なくなる可能性がある

厚生労働省の調査によると、第3号被保険者として扶養に入っている人は約800万人で、その95%以上が女性です。これは長期的な年金格差につながる可能性があり、社会問題となっています。

結婚後の名義管理のポイント

税金面から見ると、資産の名義をどうするかは重要なポイントです。

【銀行口座の名義】

夫婦別々の口座を持つのが一般的ですが、税務署は「名義預金」(実質的な所有者と名義人が異なる預金)に注意を払っています。2023年の国税庁の調査では、税務調査で指摘された名義預金は約5,000件にのぼります。

【投資信託や株式の名義分散】

投資所得に対する課税は、所得に応じて税率が上がる累進課税ではなく、一律20.315%の分離課税です。
そのため、夫婦で資産を分散させても税率面でのメリットはありません。ただし、少額投資非課税制度(NISA)のように、一人当たりの非課税枠が決まっている場合は、夫婦で別々に口座を持つことでメリットがあります。

【ふるさと納税の夫婦活用術】

投資所得に対する課税は、所得に応じて税率が上がる累進課税ではなく、一律20.315%の分離課税です。
そのため、夫婦で資産を分散させても税率面でのメリットはありません。ただし、少額投資非課税制度(NISA)のように、一人当たりの非課税枠が決まっている場合は、夫婦で別々に口座を持つことでメリットがあります。

 

ライフイベントを見据えた税金対策

子どもが生まれたときの税金変化

厚生労働省の統計によると、結婚から子どもが生まれるまでの平均期間は約2.2年です。子どもの誕生は税金面でも大きな変化をもたらします。

【扶養控除と児童手当】

子どもが生まれると、扶養控除(38万円)が適用されます。ただし、16歳未満の子どもに対する扶養控除は令和2年度に廃止されており、代わりに児童手当が充実されています。児童手当は0〜15歳までが対象で、所得制限はありますが、月額1万円(3歳未満は1.5万円)が支給されます。

【教育資金の非課税贈与制度】

子どもの教育資金として、祖父母などから1,500万円まで贈与税がかからない「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」があります。文部科学省によると、この制度の利用は年間約1.7万件にのぼります。

【医療費控除の活用法】

子どもの医療費は、年間10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超えると医療費控除の対象になります。例えば、年間30万円の医療費がかかった場合、20万円を所得から控除できます。所得税率20%なら約4万円の節税となります。

将来の資産形成と税金

【iDeCoやNISAの夫婦での活用法】

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、掛金が全額所得控除になる強力な節税効果があります。会社員なら月額最大2.3万円、専業主婦(主夫)でも月額最大6,800円の積立が可能です。夫婦それぞれが加入することで、節税効果を最大化できます。

金融庁の統計によると、iDeCoの加入者は約250万人、NISAの口座数は約1,600万口座に達しています。しかし、夫婦ともに加入しているケースはまだ少なく、活用余地は大きいと言えるでしょう。

【生命保険料控除の夫婦での最適化】

生命保険料控除の上限は一人あたり最大12万円です。夫婦で保険に入る場合、それぞれの名義にすることで最大24万円の控除が可能になります。

【相続税を見据えた資産管理のポイント】

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人数」です。
夫婦間の相続は2,000万円まで非課税(配偶者控除)ですが、資産が多い場合は早めの対策が必要です。
国税庁の統計によると、相続税の申告件数は年間約13万件で、平均税額は約725万円となっています。

 

まとめ

新婚カップルが知っておくべき税金の変化についてまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。

結婚は人生の大きな転機であり、税金面でもさまざまな変化が生じます。
この記事でご紹介した内容を参考に、ご夫婦の状況に合わせた最適な選択をしてみてください。

特に押さえておきたいポイントは以下の3つです!

  1. 「103万円の壁」は思ったほど高くない。配偶者特別控除を活用すれば、年収201万円まで段階的に控除が受けられる
  2. 結婚を機に住宅購入を考えているなら、各種税制優遇制度を活用することで大きな節税効果が期待できる
  3. iDeCoやNISAなどの制度は、夫婦それぞれが活用することでメリットが倍増する

最後に、税金制度は頻繁に改正されます。この記事の情報は令和6年5月時点のものですので、最新情報は国税庁のホームページなどで確認することをおすすめします。

税金対策は「節約」の一環であり、将来のライフプランにも大きく影響します。お二人の幸せな結婚生活の一助となれば幸いです(*’▽’)