みなさまこんにちは、いちまるです(*’▽’)
「引っ越ししたら税金って変わるの?」
新生活への期待と不安の中で、ふと気になるお金のこと。
実は引っ越しには、知らないと損する税金の話がたくさん潜んでいます!!
今回は、引っ越しと税金の知られざる関係について分かりやすくまとめてみました♪
【豆知識①】住民税は「1月1日にどこに住んでいたか」で決まる!
住民税には、多くの方が知らない重要なルールがあります!
それは「1月1日時点で住んでいた自治体に、その年の6月から住民税を払う」というもの。
これを知らずに引っ越しのタイミングを決めてしまうと、思わぬ出費につながることがあります。。。
住民税は前年の所得に対してかかる税金で、毎年1月1日の住所地で課税自治体が決まります。つまり、1月2日に引っ越しても、その年の住民税は引っ越し前の自治体に納めることになるのです。
例えば、12月31日に東京都から愛知県に引っ越した場合、愛知県に住民税を納付することになります。
しかし、1月2日に同じ引っ越しをした場合は、東京都に住民税を納付しなければなりません。たった1日の違いですが、年収400万円の方なら年間で2,000〜3,000円程度の差が出ることもあります。
引っ越しの日付を1日ずらすだけで、年間数千円の税金の差が生まれるなんて、知らなかった方も多いのではないでしょうか。
実際の住民税額を比較してみると、自治体によって微妙な差があることがわかります!
実際の住民税額の例(年収400万円の場合)
| 自治体 | 住民税年額 | 差額 |
|---|---|---|
| 東京都港区 | 約20万円 | 基準 |
| 愛知県名古屋市 | 約19.8万円 | -2,000円 |
| 神奈川県横浜市 | 約20.2万円 | +2,000円 |
【豆知識②】所得税は変わらないけど、控除で得する方法がある
所得税は国税なので、引っ越ししても税率は変わりません。
でも、引っ越し費用について知っておくとお得な情報があります。
会社から転勤辞令が出て引っ越しする場合、引っ越し費用は非課税になります。これは会社が負担した場合だけでなく、自己負担した分も対象になることがあります。対象となるのは、引っ越し業者への支払い、新幹線代や高速道路料金などの交通費、引っ越し作業に必要な宿泊費、不要品の処分費用などです。
転勤以外の引っ越しは基本的に控除対象外ですが、「特定支出控除」という制度を使えば、一定の条件下で控除を受けられる場合があります。この制度はあまり知られていませんが、条件を満たせば自己都合の引っ越しでも税制上の優遇を受けられる可能性があります。
転勤の引っ越し費用は、年収500万円の方が5万円の引っ越し費用を負担した場合、約1万円の税金が安くなる計算になります。これは見逃せない節税効果ですね。
【豆知識③】引っ越し先の自治体によって住民税率が微妙に違う
「住民税は全国一律でしょ?」と思っている方、実は少しだけ違いがあるんです!
住民税の標準税率は、都道府県民税が4%、市区町村民税が6%で、合計10%となっています。しかし、一部の自治体では独自の税率を設定しています。
例えば、神奈川県では水源環境税として県民税に0.25%が上乗せされており、年収400万円なら年間1,000円程度の増額となります。
また、財政再建中の夕張市では市民税が0.5%上乗せされ、同じく年収400万円で年間2,000円程度の増額となっています。
全国で最も住民税が高いのは夕張市で、最も安いのは標準税率の自治体。その差は年収400万円で年間約2,500円程度です。引っ越し先を決める際の小さな参考情報として覚えておくと良いでしょう。
【要注意】引っ越しで見落としがちな手続きの落とし穴
引っ越しの手続きで、税金関連の見落としがちなポイントがあります。
これらを知らずにいると、思わぬトラブルや損失につながることがあります。
まず、税務署への届出についてです。
給与所得者の場合、会社に住所変更を伝えれば基本的に問題ありませんが、副業をしている方や医療費控除を受ける予定の方は、管轄税務署の変更に注意が必要です。
個人事業主やフリーランスの方は、所得税・消費税の納税地の異動届出書の提出が必要で、従業員がいる場合は給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書も必要になります。
特に注意したいのが、ふるさと納税のワンストップ特例申請です!
この制度を利用している方が引っ越しをした場合、翌年1月10日までに寄付先自治体へ住所変更の連絡をする必要があります。この手続きを忘れると、ワンストップ特例が無効になり、確定申告をしないと控除を受けられなくなってしまうので注意!!
ふるさと納税で2万円寄付していた場合、手続きを忘れると約1.8万円の控除が受けられなくなってしまいます。せっかくの節税効果が台無しになってしまうので、絶対に忘れないようにしましょう。
同居家族が増えた場合(結婚や同棲など)には、医療費控除への影響も考える必要があります。世帯全体の医療費を合算できるようになるため、控除額が増える可能性があります。
例えば、単身時に年間医療費が8万円だった場合は控除を受けられませんが、同居後に世帯で年間医療費が15万円になれば、5万円の控除対象となります。
【実践編】引っ越し時の税金対策チェックリスト
引っ越しの際に忘れずに行いたい手続きを、時期別に整理しました。
引っ越し前には、まず引っ越し時期の検討が重要です。
1月1日前後の引っ越しは住民税への影響を考慮し、住民税が安い自治体への引っ越しなら12月中に完了させるとお得になります。
また、ふるさと納税を行っている場合は、引っ越し予定があるなら手続きが複雑になる前に年内に完了させておきましょう。各種控除に必要な書類(医療費のレシート、生命保険料控除証明書、住宅ローン控除関連書類など)の整理も忘れずに行っておくと安心です。
引っ越し後は期限に注意しながら手続きを進めます。
住民票の異動は14日以内に行う必要があり、転出届・転入届の手続きとともに、マイナンバーカードの住所変更も忘れずに行いましょう。ふるさと納税関連の手続きは1月10日までが期限で、ワンストップ特例申請書の住所変更連絡や、寄付金控除に関する申告特例申請事項変更届出書の提出が必要です。
個人事業主の方は所得税の納税地異動届出書を税務署に提出し、給与所得者の方は会社への住所変更届を忘れずに行いましょう。
その他、銀行や証券会社、各種保険の住所変更も併せて行っておくと、後々の手続きがスムーズになります。
住民票を移さなくても刑事罰はほとんどありませんが、選挙権の行使ができなかったり、行政サービスを受けられなくなったりします。税金以外にも影響があることを覚えておきましょう。
まとめ
引っ越しと税金の知られざる関係についてまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?
引っ越しと税金の関係は一見複雑に見えますが、ポイントを押さえれば大丈夫です(*’▽’)
特に重要なのは、住民税が1月1日の住所で決まること、転勤なら引っ越し費用が非課税になること、そして各種手続きには期限があることの3点です。住民税については引っ越し時期によって数千円の差が出ることもありますし、転勤による引っ越し費用は自己負担分も忘れずに申告することで節税効果を得られます。手続きの期限については、特にふるさと納税の住所変更は1月10日までが勝負となるので、忘れずに対応しましょう。
新生活をスタートする際は、住民票の移転だけでなく、税金関連の手続きも忘れずに行いましょう。少しの知識と準備で、無駄な税金を払わずに済むかもしれません。引っ越しは新しい環境での生活の始まりです。
税金の知識も一緒にアップデートして、安心して新生活を楽しんでくださいね!
※この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談については税務署や税理士にご相談ください。
